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2019.8.10
最近よく、お客様から「住宅ローン控除を使うときに、お家の名義は旦那だけか、
それとも共有名義なのか、どっちがいいですか?」と聞かれます。
今日はそのことについて、お伝えさせて頂ければと思います。
おはようございます。SIMPLE NOTE和歌山スタジオ中川雄大です。
わかりやすいように、例をつくって説明します。
もし、夫の年収400万円で、妻の年収が200万円、お子さんが二人いる
家族があったとします。
そしてこの場合、夫の所得税が75000円、住民税が150000円、
妻の所得税が40000円、住民税が80000円ぐらいになるかと思います。
そして、借り入れた住宅ローンが2500万円で年末の残高が2450万円と
設定したうえで考えてみたいと思います。
この場合、1年間で控除される上限額は245,000円(2450万円×1%)です。
しかし、これだと245,000円-75,000円=170,000円が余ってしまうので、
ここから来年度支払う予定である住民税から控除されることになります。
しかし、住民税の最大控除額は135,000円と決まっていますので、
170,000円ー135,000円=35,000円が控除されずに終わってしまいます。
しかし、今回のように妻にも所得があり、所得税と住民税を払っている場合は、
妻にも持ち分をもってもらうことで最大限の控除を受けることが出来ます。
つまりお家の名義を共有の持ち分にするということです。
例えば、夫の名義を5分の4にし、妻の名義を5分の1にしたとします。
そうすると、住宅ローンの割合は旦那が2000万円で、妻が500万円となります。
そして、借入残高が夫は1960万円、妻が490万とします。
こうすると、夫の最大控除額は196,000円となり、住民税の控除を全額
受けることが出来るようになります。
そして、妻の方も、所得税が全額控除され、住民税からも9000円控除されることになり、
ローン控除の全額を使い切ることが出来るようになるんです。
つまり、夫単独だと、年間210,000円しか控除されなかったのが、
共有持ち分にすることで年間245,000円の控除を受けることが出来るようになるんです。
しかし、当然この制度を適用するためには、収入があり、所得税と住民税を納めている
ということが絶対条件ですので、妻が10年間働き続けないと意味がなくなります。
なので、今後、出産などを控えていて仕事を辞める予定があったり、育休に入って、
給料が減ってしまうようであればあまりこの方法をオススメできません。
ですので、将来のライフプランをしっかり立てて、よく考えたうえで
どうするかを決めて頂ければと思います。
すこし小難しい話になってしまいましたが、家づくりを考えているあなたは、
こういったことも考えつつ、お家づくりをして頂きたいと思います。
それでは、、、
※追記
消費税増税に伴い、
令和元年10月~令和2年12月までに入居を開始された人は
控除期間が10年から13年に延長されます。